- 事務所代表 弁護士
- 家頭 恵(やがしら けい)
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自己破産とは
自己破産とは、不動産のような高額な財産を処分する代わりに、借金をすべて帳消しにする法的手続です。
借金がすべてなくなるという強い効果が及ぶため、職業制限や免責不許可事由(借金を帳消しにできない場合)などが定められていますが、実は不利益が及ぶことが少ないのはあまり知られていません。
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自己破産の種類
自己破産には①管財事件②少額管財事件③同時廃止事件の3種類があります。
- ①管財事件
- 破産管財人が選任され、財産調査・換価・配当を行う、最も正式な手続です。
※破産予納金:50万円以上
もっとも、千葉地方裁判所で個人の方が管財事件になることは非常にまれです。
- ②少額管財事件
- ・20万円以上の財産を有する場合
・債権調査・免責不許可事由についての調査を要する場合
上記の場合に、破産管財人を選任し、財産調査を主とした目的で行う手続です。
※破産予納金:約20万円
- ③同時廃止事件
- 配当できるだけの財産を有さない場合に、破産管財人を選任することなく、手続開始と同時に終了させ、破産手続を終えるものです。
※破産予納金:約1万円
千葉地方裁判所では、その多くが同時廃止事件となります。
同時廃止事件か少額管財事件か
千葉地方裁判所では、20万円以上の財産がある場合には原則として、少額管財事件とする運用となっています。
もっとも、20万円以上の財産がないとしても、以下の場合には少額管財事件となる可能性があります。
- ・法人の代表者・個人事業者
- ・負債総額が1000万円以上の場合(保証債務、住宅ローン除く)
- ・免責不許可事由が見込まれる場合
- ・かつて自己破産・民事再生手続を行ったことがある場合