自己破産のデメリット
- ①不動産・新車など高価な財産は処分しなければならない
- ※中古車等の場合は処分しなくてよい場合が多いです、くわしくは自己破産時も維持できる財産について
- ②職業制限がある
- 破産開始決定後、免責許可決定を受けるまで(約2ヶ月)、警備員・保険募集人・宅地建物取引主任者等に就くことができなくなります。。
- ③信用情報機関に事故情報が載る
- 信用情報機関(通称ブラックリスト)に事故情報として記録されるため、ローンを組んだり、クレジットカードは作れなくなります。抹消まで3~7年ほどかかるようです。
- ④官報に記載される
-
※もっとも一般の人に知られることはまずありません
以下のような記載が官報に載ります。
(同時廃止の場合は破産手続開始・同廃止決定と免責許可決定の2回)- 平成24年(フ)第●●号
千葉県船橋市湊町●-●-●
債務者 リバティ 太郎 - 1 決定年月日時 平成24年2月16日午後4時
- 2 主文 債務者について破産手続を開始する。
本件破産手続を廃止する。 - 3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。
- 4 免責意見申述期間 平成24年4月5日まで
千葉地方裁判所
※なお、この官報を見てヤミ金からDMが行く可能性がありますので注意が必要です。
- 平成24年(フ)第●●号
- ⑤保証人に請求がいく
- 破産を申し立てると、保証人に請求がいくことになります。
場合によっては、保証人も一緒に破産等の法的手続をとった方がよいこともあります。
- ⑥免責審尋に出頭する必要がある
- 裁判所に弁護士と共に出頭し、裁判官からの注意や質問に答える必要があります。
※事前に弁護士と想定問答を打ち合わせますので、ご安心下さい。
●管財事件となった場合は以下の制限が加わります。
- ⑦居住の制限
- 裁判所の許可を得なければ、引っ越しをすることができません。
- ⑧説明義務
- 破産管財人や債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません。
※説明が求められるのは非常にまれです。
- ⑨郵便物等の制限
- 破産者にあてられた郵便物は、破産管財人に配達されます。