自己破産に際して維持できる財産・資産
自己破産をすると、財産が全て取り上げられるのでしょうか?そういうわけではありません。自己破産をした場合でも、原則として資産をある程度残しておくこができます。これは、自己破産をしても日常的な生活ができないというのでは、自己破産は生活を再生・再建するのが目標ですので、自己破産して全て資産が取られてしまうのでは全く意味がありません。
そのため、自己破産をした場合でも生活に必要な資産を残すことができます。
主な残せる資産は以下のものになります。
①現金 | 99万円以下の手元現金 |
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②預貯金 | 合計で20万円以下の預貯金 記帳した日が給料日直後である場合等、生活資金がたまたま多めに入金されている場合には20万円を超えていても問題ありません。 |
③保険 | 解約返戻金20万円以下のもの |
④敷金返還請求権 | |
⑤自動車 | 評価額20万円以下のもの ここでいう評価額は、一般的には市場価格(業者に売却した際の買取価格)を指します。高級車等、相当程度高額な車両でなければ初年度登録日から10年を経過していれば価値ゼロとして扱われることになります。 以上から、実際の破産手続においてはローンが残っていなければ自動車を維持できる可能性が非常に高いです。 |
⑥家財道具 | テレビ・電話・冷蔵庫・電子レンジ等生活資産は一切取られません。 |
⑦法令により差押禁止とされている財産 | 年金受給権・小規模企業共済・慰謝料請求権等 |
⑧退職金支給見込額の7/8 | ただし、20万円を超える部分 現時点で自己都合退職したと仮定して受領できる退職金の8分の1が20万円を超える場合には財団組入されます。 |