自己破産のメリット

①借金がゼロになる
自己破産最大のメリットです。
より正確には、破産手続を経て、免責許可決定が出ると借金がすべてゼロ(免責)になります。
原則として、免責不許可事由さえなければ、免責許可決定は出る仕組みとなっています。
②依頼時から督促・請求・返済をストップ
依頼後、受任通知を発送すると債権者からの督促・請求が止まります。
同時に、返済も止めて構いません。
その後免責許可決定が出れば、返済を止めたまま、借金はゼロになります。
③不動産・新車以外は処分しなくて済む場合が多い
自己破産をすると、財産を処分しなくてはならないと考えている方は多いですが、実際は不動産と新車(これに準ずる高額な自動車)以外の財産は手元に残せることがほとんどです。
テレビやパソコン、洗濯乾燥機といった家電であっても失うことはなく、これまで通りの生活ができます。
④給料を差し押さえられていても対抗できる
給料を差し押さえられていても、破産申立後に中止命令を申し立てることができます。
裁判所から中止命令が出されると、差押えは中止され(差押の効力自体は残りますが、差押債権者に支払われることはありません)、免責許可決定により、全額戻ってきます。

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