自己破産のよくある質問
- 借金のすべてがギャンブルでの借金です。免責不許可事由とならないか心配ですが、大丈夫でしょうか?
- 免責不許可事由がある場合でも、自己破産による免責が得られる場合がほとんどです。
当事務所においては、すべてギャンブルや浪費、FX、投資詐欺にあった事例を取り扱っていますが、すべて免責されています。
- 自己破産の事実が職場に知られないか心配です。
- 自己破産の手続が勤務先に知られることはありません。
裁判所から勤務先に通知が届くことはありませんし、当事務所が通知を勤務先にすることはありません。ご安心ください。
- 万が一、自己破産をしたことが勤務先に知られて、解雇されるのが心配です。
- 自己破産を理由に労働者を解雇することは、法律上許されません。
そのため、仮に万が一自己破産をしたことが勤務先に発覚しても問題ありません。
勤務先が法律を知らず解雇してきたとしても、解雇無効の手続を取ることができます。
- 私は公務員ですが、破産して問題はありませんか。
- 公務員が破産しても、民間の労働者と同じく、解雇されることはありません。
- 私は公務員ですが、共済からお金を借りています。共済組合に知られることで問題はありませんか?また、共済組合からの借り入れは破産で免責されますか?
- 共済組合に破産手続きが知られても、公務員として解雇されるなどの問題はありません。
共済組合からの借り入れについても破産により免責されますので、ご安心ください。
- 同居家族に秘密で自己破産したいのですが、できますか。
- 可能ですし、法律上も問題ありません。また、破産の依頼に際して、当事務所から家族に通知をすることはありません。
しかし、配偶者に秘密で自己破産する際には、注意点があります。それは、配偶者の収入に関する資料の提出を求められる点、家計全体の書類を提出する必要があるということです。これらの詳細については、直接弁護士にご相談ください。
- 自分は個人事業主ですが、個人事業を継続しながら破産はできますか。
- 個人事業の形態によります。
いわゆる一人親方、完全歩合の営業請負、フリーエンジニアなど、在庫が無く、売掛買掛があまり発生しない業種であれば、事業継続しながらの破産が可能な場合が多いです。店舗経営者の場合でも、敷金や保証金が安く、在庫に価値が無い飲食店、中古品売買などの商売は継続できます。
- 弁護士法人やがしら
船橋リバティ法律事務所
- 〒273‐0011
- 千葉県船橋市湊町2-1-2
- Y.M.Aオフィスビル3F
- 京成線 京成船橋駅より
徒歩7分
- JR総武線 船橋駅より
徒歩9分
アクセス
- 弁護士法人やがしら
船橋リバティ法律事務所
- 〒277-0842
- 千葉県柏市末広町5-16
- エスパス柏ビル5階
- JR常磐線・東武野田線 柏駅
徒歩3分
アクセス