法人の破産について
会社に残った財産を整理し、各債権者に対して平等に分配、会社を解散させる手続です。
原則として、会社の行っている事業は終了します。従業員は全員解雇されることになります。事業譲渡等の手法を行い、事業だけは継続できる場合もあります。
法人破産手続の流れ
①相談・受任 |
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弁護士がご事情をお伺いし、アドバイスいたします。 会社のご事情に応じて、さまざまな手法をご提案可能です。 破産申立の時期、手法、申立後の生活についてもお話しいたします。 ご相談だけであれば無料です。 |
②契約(受任) |
ご相談後、希望があれば弁護士が破産手続を受任します。 ご契約に際しては、費用および業務内容を明確にするために弁護士と契約書を交わします。 |
③受任通知発送または申立 |
通常、破産手続を行う旨の受任通知を発送します。これにより取立を停止させ破産手続きの準備に入ります。 ただし、受任通知発送により取立行為の激化等、債権者とのトラブルが予想される場合には、受任通知を発送せずに申立をする場合もあります。これをいわゆる「密行型の破産申立」といいます。 |
④債権調査・清算業務 |
受任通知発送後、いくら借入があるかを調査します。 また、法人の清算業務が残っている場合は、可能な範囲で清算します。 「従業員の解雇および最終給与の支払」 「リース物件等の返還」 「事務所の明け渡し」 「売掛金の回収」 等が主な業務となります。 これらの業務は、すべて弁護士に一任できます。 |
⑤破産申立 |
④に記載した業務が一定程度終了した後、裁判所に対して破産申立を行います。 具体的には、「破産申立書」という書類を裁判所に提出し、裁判所の審査を受けることになります。書類の内容に問題が無ければ、破産手続が開始されます。 |
⑥管財人の決定 |
破産手続開始と同時に、管財人が決定します。 |
⑦管財人による清算業務 |
会社にまだ財産が残っている場合には、管財人が清算します。 申立前に行った清算業務、破産直前の状況、現金の有無等について確認することになります。 |
⑧債権者集会 |
債権者を集めた集会を行います。 現実に債権者が出頭するのは相当程度少数です。 |
⑨破産手続終了 |
⑦と⑧を繰り返し行い、法人の清算が終了したら手続は終わります。 |
自己破産のメリットおよび他手続との比較
法人の自己破産手続のメリット
★代表者が請求から逃れることができる
法人破産を行わない場合、代表者はいつまでも代表者として登記されているため、請求がある場合には代表者の住所に請求書が届きます。法人住民税等はいつまでも請求されますし、役員の責任を追及されるおそれもあります。
法人代表者が自己破産をする場合には、法人破産を同時に申立しなければ原則として裁判所が受付ないので、代表者と法人は同時に破産申立をすることになります。
★労働者の未払賃金のうち、一部が支払われる
倒産寸前の会社では、従業員に対して給料未払になっている場合がほとんどです。
破産手続を行って管財人の認証を得れば、未払給与の一部が労働者健康安全機構から支払われます。このサイトによると、平成26年度における立替払額は118億円とのことです。
法人の自己破産手続のデメリット
法人を破産させることのデメリットは特にありません。
上記のとおり、法人経営者が破産をする場合、通常は法人と個人を同時に破産申立するのが一般的です。
法人破産の費用
(1) 法人の事業整理が終了している場合
40万円(税別)を基準とし、状況によって増額 管財費用として、20万円を別途必要とします。
(2) 法人の事業整理が終了していない場合
100万円を基準とし、状況によって増額。管財費用として、最低20万円を別途必要とします。
管財費用は、状況に応じて増額する可能性がありますが、ご依頼者の方に負担いただくことはありません。