自己破産の流れ
①ご相談・受任 | ||
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②受任通知(介入通知)・取引履歴開示請求 | ||
貸金業者に受任通知・取引履歴開示請求通知を発送します。 ※受任日に即発送いたします。 | ||
これにより、貸金業者はご依頼者さまに直接連絡することができなくなります。 | ||
③引き直し計算・債権調査→方針決定 | ||
★打ち合わせ(必要書類の準備) | ||
破産手続に必要な書類をご用意の上、当事務所にて打ち合わせをお願いいたします。 | ||
■同時廃止事件の場合 | ||
④破産開始決定の申立て | ||
★破産審尋・免責審尋 | ||
(裁判官と面接を行います) | ||
⑤破産手続開始決定及び同廃止決定 | ||
⑥免責許可決定 | ||
⑦復権 |
★は依頼者様にご協力頂きますが、その他は全て当事務所にお任せください。
■少額管財事件の場合 | |
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④破産開始決定の申立て | |
⑤破産手続開始決定 | |
⑥破産管財人の選任 | |
★債権者集会 | |
(財産状況報告集会・任務終了計算報告集会・廃止意見聴取集会・免責審尋を兼ねる) | |
⑥異時廃止・簡易配当 | |
⑦免責許可決定 | |
⑧復権 |
★は依頼者様にご協力頂きますが、その他は全て当事務所にお任せください。